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旅行費用半額補助「GO TOキャンペーン」民泊も対象!

2020.06.17

観光庁が6月16日に、すっかり止まっていた「GO TO トラベル事業」に関しての運営業務の募集を開始しました。

 

「委託費上限が高すぎる!」ってことで止まっていましたが、動き出したみたいで良かったです。

 

僕たちは、宿泊施設の運営者として、大いに関係のあるこの事業ですが、今回の公募はこの事業に関する「運営者」を決めるための公示になります。

8月中にGO TO トラベルキャンペーンを始めるとのことですが、果たして、夏休みに間に合うんでしょうか。

 

 

観光庁公示資料から抜粋

 

事業スキームの構築については以下の様に記載があります。

 

・旅行・宿泊代金の 1/2相当を国が支援することとし、そのうち7割程度は旅行・宿泊代金の割引、3 割程度は旅行先の土産物店、飲食店、観光施設、交通機関などで使用できる地域共通クーポンの発行に充てるものとする。

・地域共通クーポンは紙での発行に加え、アプリやウェブサイト等を活用して電磁的に発行する方法も用意するものとする。

・旅行・宿泊代金の割引と地域共通クーポンの発行のための国の支援額は、1,124,833,275千円とする。

・国の支援額の上限は、1人1泊あたり2万円、日帰りの場合1人あたり1万円とする。

 

 

そして、割引商品を取り扱う対象事業者として、

 

・旅行業者(第 1 種旅行業、第 2 種旅行業、第 3 種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、観光圏内限定旅行業者代理業、住宅宿泊仲介業の登録等をしていること)

・OTA(第 1 種旅行業、第 2 種旅行業、第 3 種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、観光圏内限定旅行業者代理業、住宅宿泊仲介業の登録等をしていること)

・宿泊事業者(旅館・ホテル、簡易宿所等の旅館業法の許可を受けた施設、住宅宿泊事業法の届出をした住宅又は国家戦略特別区域法の特定認定を受けた施設であって、適正な執行管理のための体制が確保されていること)

 

あー、よかった。

きちんと民泊施設も対象に入っていました。

 

まだまだ詳細な事業内容は運営者が決まってからだとは思いますが、一旦進み始めた事に、少し安堵しています。

 

当社も、グループ会社にはビジネスホテルの会社マンスリーマンションの会社があります。

基本的にはお客様の利用目的は「出張」がメインターゲットとなっているのですが、特にホテルについては大きな影響を受けています。

 

これでどうなるかな…と思っていましたが、はたと一つ疑問が。

 

当然、「GO TO トラベルキャンペーン」なので、「旅行」目的での利用に限るんでしょうかが、出張の際の宿泊に使用する人との判別はどうするんだろう。

 

会社での出張に使用しているにも関わらず、GO TO トラベルキャンペーン対象の宿泊施設に泊まって、「旅行です!」と言い張ったら、会社経費への補助になってしまう。

出張の多い会社は恩恵をたくさん受けられるし、そうでない会社は特に恩恵は無い。

 

別に区切る必要は無いのか、きちんと区切るのか。

 

でも、「出張目的」に使えてしまったら、あっとゆう間に予算を食い尽くしてしまう気がする。

 

 

誰か教えて。
まあ、今回選定される事務局が考えることだと思いますが…。

 

KURAMITSU KIYOSHI

この記事を書いた人

KURAMITSU KIYOSHI

代表取締役

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